経費で購入した備品をすぐに売却した場合
個人事業主です。経費でプリンター(4万円程度)を購入しましたが、使い勝手が悪く、売却しようと考えています。ほぼ未使用なので購入額に近い金額で売却できそうです。売却益は譲渡所得として50万円の特別控除を適用できる一方、購入費用は事業の経費で処理できてしまいます。事実上の支出がないのに、4万円を経費で計上できますが、これは脱税になるのでしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
事業用の備品(10万円未満)を売却した場合は、雑収入、あるいは同じ期であれば消耗品費のマイナス処理になると思います。
本投稿は、2022年06月21日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。