税理士ドットコム - [所得税]経費で購入した備品をすぐに売却した場合 - 事業用の備品(10万円未満)を売却した場合は、雑収...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 経費で購入した備品をすぐに売却した場合

経費で購入した備品をすぐに売却した場合

個人事業主です。経費でプリンター(4万円程度)を購入しましたが、使い勝手が悪く、売却しようと考えています。ほぼ未使用なので購入額に近い金額で売却できそうです。売却益は譲渡所得として50万円の特別控除を適用できる一方、購入費用は事業の経費で処理できてしまいます。事実上の支出がないのに、4万円を経費で計上できますが、これは脱税になるのでしょうか?よろしくお願いします。

税理士の回答

事業用の備品(10万円未満)を売却した場合は、雑収入、あるいは同じ期であれば消耗品費のマイナス処理になると思います。

本投稿は、2022年06月21日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,472
直近30日 相談数
722
直近30日 税理士回答数
1,454