「学生支援緊急給付金」は103万円の給与所得に含まれるのかについて
昨年度、コロナ禍によるバイト減少のため
今年の春に日本学生支援機構による「学びの継続」のための『学生緊急給付金』を申請し受給資格を満たしていた為、10万円を支給されました。
しかしながら今年度はバイトでの収入が安定しており、このままで有れば、バイトのみの収入で103万円を稼いでしまう可能性があります。
給付金の10万円は一時所得に分類され、
50万円までは非課税であるという記事をサイトで見たため計算は不要であると考えていたのですが、別サイトでは一時所得も総収入額に含まなければならないという記載がありました。
ここで質問なのですが、
・給付金の10万円とバイトとの収入額と合わせて103万円(38万円)までに抑えなければならないのか。
・給付金の10万円は50万円に満たず非課税であるため、バイトのみで103万円(38万円)まで稼いでいいのか。
学生ということもあり、両親への負担は最小限に抑えたいため、年間の収入は103万円(38万円)までに必ず抑えたいと考えています。
なお勤労学生控除については申請していません。
もしよろしければご回答のほどしていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
学生支援緊急給付金は、学生の生活費の援助であるので、所得税非課税と考えます。
1,030,000円には含まれない。
安心ください。
本投稿は、2022年06月22日 03時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。