税理士ドットコム - [所得税]古い建物を譲渡した場合の減価償却費の設定 - 建物の取得費の額が不明な場合には、建物の売却価...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 古い建物を譲渡した場合の減価償却費の設定

古い建物を譲渡した場合の減価償却費の設定

昭和に購入し、賃貸として不動産所得を得ていた建物をこの度譲渡したのですが、どのように償却したのか覚えていません。
時代的に旧定額法で残存価格が10%?はあると思うのですが、今の税法だと1円まで償却できると聞きます。
この場合減価償却費をどれだけ設定すればよいのでしょうか?

税理士の回答

 建物の取得費の額が不明な場合には、建物の売却価額の5%相当額を取得費とすることができる特例が設けれられています。したがって、いくら償却したか、償却済か否か明らかでなく、残存価額が不明であっても、この特例を適用して譲渡所得計算上の取得費とすればよいでしょう。

本投稿は、2022年07月07日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,296
直近30日 相談数
690
直近30日 税理士回答数
1,305