古い建物を譲渡した場合の減価償却費の設定
昭和に購入し、賃貸として不動産所得を得ていた建物をこの度譲渡したのですが、どのように償却したのか覚えていません。
時代的に旧定額法で残存価格が10%?はあると思うのですが、今の税法だと1円まで償却できると聞きます。
この場合減価償却費をどれだけ設定すればよいのでしょうか?
税理士の回答

加門成昭
建物の取得費の額が不明な場合には、建物の売却価額の5%相当額を取得費とすることができる特例が設けれられています。したがって、いくら償却したか、償却済か否か明らかでなく、残存価額が不明であっても、この特例を適用して譲渡所得計算上の取得費とすればよいでしょう。
本投稿は、2022年07月07日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。