米国で離婚後、日本に帰国して米国から毎月扶養料を受ける場合の日本での課税について
米国人夫と離婚して私だけ日本に帰国します。夫からは毎月アリモニー(扶養料)を受け取る取り決めになっていますが、これを日本で受け取る場合、日本側で課税されるのでしょうか。慰謝料については課税されないとどこかで読みましたが、アリモニーはどうなのでしょう。課税されないとしても確定申告で申告する必要があるでしょうか。元夫は、この分の所得税を米国で払うことになりますので、私が日本でも課税されると二重課税になってしまうのではとも思います。
税理士の回答

竹中公剛
毎月アリモニー(扶養料)が、生活費ならば、課税はないように考えます。
元夫は、この分の所得税を米国で払うことになりますので、私が日本でも課税されると二重課税になってしまうのではとも思います。
日本での課税については、もし課税でも、二重課税にはならないと考える。
アリモリーが贈与だと考えればのことです。
ご返信いただきありがとうございました。
一度お礼の返答を書き込んだのですが反映されていないようですのでもう一度送信します。もし重複していましたら申し訳ございません。
本投稿は、2022年07月12日 23時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。