扶養内における給与所得と雑所得(海外fx)の税控除に関して
2023年2月時点で、20歳の扶養内の大学生が2022年の間に
アルバイトで500,000\
海外FXで467,155\
稼いだ場合確定申告は必要となりますか?どのような税金がいくらかかりますか?
所得の合計が約97万円で103万円には届かないため扶養からは外れないのでしょうか?もし雑所得が基礎控除額48万円を超えた場合、扶養から外されますか?稚拙な文章で申し訳ありませんがお教え頂ければ幸いです。
税理士の回答

出澤信男
以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額50万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得(海外FX)
収入金額-経費=雑所得金額467,155円
3.1+2=合計所得金額467,155円
住民税については、合計所得金額が45万円以下であれば非課税で申告の義務はありません。45万円を超えると課税になり申告の義務があります。なお、未成年の場合は、合計所得金額が135万円以下であれば、非課税になります。
本投稿は、2022年08月10日 00時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。