賃貸経営について
個人所有の土地建物不動産を法人に貸付て、法人がさらにその不動産を貸付して家賃収入を法人で申告することは、可能ですか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
法人が又貸しする場合、その又貸し分にかかる収入は法人の収入となります。
なお、賃貸料が同額の場合は、支払家賃と受取家賃が計上され、収益は発生しません。
ただし、個人の不動産収入が無くなるわけではありませんので、個人は法人と別に不動産所得(又は事業所得)として確定申告は必要になります。
本投稿は、2022年11月11日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。