合併における繰越欠損金の引継ぎ要件で支配関係が5年を超えているかの判断
適格合併を行った際に、繰越欠損金の引継ぎにおいて制限を受けないための要件として、「支配関係が合併法人の適格合併の日の属する事業年度開始の日時点で5年を超えているか」が必要になるかと思います。
そこで質問なのですが、合併法人の事業年度の期首が11月1日の場合で、適格合併の日も11月1日とした場合、その11月1日時点から5年を超えているかで判断してよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
合併法人の事業年度の期首が11月1日の場合で、適格合併の日も11月1日とした場合、その11月1日時点から5年を超えているか
合併法人の事業年度の期首が11月1日の場合で、適格合併の日も11月1日とした場合、その11月1日時点が5年を超えているか
ではないか?それでよいと考えますが・・・。
竹中先生
ご回答いただきありがとうございます。
安心いたしました。
本投稿は、2022年11月30日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。