解散中の会社への貸付金について
知人の会社(株式会社)が赤字の結果、解散(清算)することとなりました。
その会社には現預金がなく、解散に際して必要となるコストを支払うことができません。
このような会社に解散コストのため、貸付を行った場合、返済見込は全くありませんが、その貸付金は貸倒損失として損金処理できますでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
このような会社に解散コストのため、貸付を行った場合、返済見込は全くありませんが、その貸付金は貸倒損失として損金処理できますでしょうか。
できないと考える。下記参照。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm
本投稿は、2023年04月14日 09時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。