[法人税]解散中の会社への貸付金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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解散中の会社への貸付金について

知人の会社(株式会社)が赤字の結果、解散(清算)することとなりました。
その会社には現預金がなく、解散に際して必要となるコストを支払うことができません。
このような会社に解散コストのため、貸付を行った場合、返済見込は全くありませんが、その貸付金は貸倒損失として損金処理できますでしょうか。

税理士の回答

このような会社に解散コストのため、貸付を行った場合、返済見込は全くありませんが、その貸付金は貸倒損失として損金処理できますでしょうか。


できないと考える。下記参照。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm

本投稿は、2023年04月14日 09時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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