役員報酬について
期末から3か月以内に役員報酬を決定する必要があると思います。3月決算の会社であれば5月までに報酬を決定し、支給自体は6月でもよいのでしょうか?
5月分→6月支給
また、例えば実際に引き落としが無くても発生をたてて未払い計上しておく形でも定期同額支給と認められるのでしょうか。(半年分を一気に払い込むなど)
税理士の回答

出澤信男
役員報酬の変更は、原則として事業年度の期首から3ヶ月以内になります。5月変更、6月支給であれば問題はないです。なお、未払により役員給与を計上しても、計上後、短期のうちに支給すれば税務上大きな問題はないと思います。
本投稿は、2023年04月20日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。