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完全子法人と完全子会社の違い

完全子法人と完全子会社の違いについて教えてください。

検索してみると、
完全子会社は、親会社が発行済みの株式を全て所有している株式会社。
完全子法人は、親会社が発行済みの株式を全て所有している株式会社以外の法人
と出てきます。

令和4年度税制改正の完全子法人株式等に係る配当等についての源泉徴収廃止を勉強しているのですが、腑に落ちなく質問させていただきます。
宜しくお願いします。

税理士の回答

会社法上は会社といい、法人税法上は法人といっている違いだけだと思います。法人税法なので法人といいます。
法人税法上は株式会社、合同会社、公益法人、協同組合、人格なき社団等より広範囲になります。従いまして、完全子法人の定義は間違えていると思います。
後段のご質問は法人税法の話なので、株式会社を含めた全ての完全子法人が対象です。

回答ありがとうございます。
似たような言葉で混乱しましたが、助かりました!

本投稿は、2023年09月08日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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