ドライブレコーダーの経費計上可否について
社用車を購入しました。その際、付属品のドライブレコーダーを付けようと思います。
附属品のドライブレコーダーは8万円ですが、消耗品として計上可能でしょうか。それとも車両として資産計上が必要でしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
購入時につければ、本体に+と考えます。
資産計上だと考えます。
ありがとうございます。車体購入後に付けようと思います。

竹中公剛
ありがとうございます。車体購入後に付けようと思います。
少し時間を空けてください。一月は必要でしょう。
本投稿は、2024年04月02日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。