野球観戦チケットに関して
福利厚生目的で野球観戦のチケットを購入しました。
①チケットの領収書を紛失し再発行もどうやらできないらしいです。代わりにチケットを領収書代わりに保存しようと考えていますが、経費で落として問題ないでしょうか?またインボイスの観点からでもいかがでしょうか?
②3月に支払い、観戦自体は5月のものなのですが、経費で落とせる場合、翌期で落とすべきでしょうか?
税理士の回答

岡田優樹
①やむを得ませんので、出金伝票を記入してチケットと一緒に保管ください
ただ、インボイスの要件は満たしてないので仕入税額控除はとれません
②5月の費用となります。
本投稿は、2024年05月31日 09時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。