[法人税]野球観戦チケットに関して - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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野球観戦チケットに関して

福利厚生目的で野球観戦のチケットを購入しました。


①チケットの領収書を紛失し再発行もどうやらできないらしいです。代わりにチケットを領収書代わりに保存しようと考えていますが、経費で落として問題ないでしょうか?またインボイスの観点からでもいかがでしょうか?

②3月に支払い、観戦自体は5月のものなのですが、経費で落とせる場合、翌期で落とすべきでしょうか?

税理士の回答

①やむを得ませんので、出金伝票を記入してチケットと一緒に保管ください
ただ、インボイスの要件は満たしてないので仕入税額控除はとれません

②5月の費用となります。

本投稿は、2024年05月31日 09時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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