野球観戦チケットに関する質問
3月決算法人です。期末に福利厚生目的で野球観戦のチケットを購入しました。
①チケットの領収書を紛失し再発行もできません。代わりにチケットを領収書代わりに保存しようと考えていますが、経費で落として問題ないでしょうか?またインボイスの観点からでもいかがでしょうか?
②観戦自体は5月ですが、落とせる場合、当期と翌期どちらになりますか?
税理士の回答

平塚充孝
①福利厚生要件が充足されている前提でしたら観戦チケットの保存のみで損金算入は可能ですが、インボイスの保存要件は満たしませんので仕入税額控除は厳密には認められません。入場券回収特例も観戦チケットには適用不可と考えます。
②観戦日である5月に損金算入となります。
本投稿は、2024年06月05日 09時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。