役員社宅の駐車場代について
役員社宅の駐車場に、役員用の社用車を停めたいと思います。
当駐車場代は会社経費とすることは可能でしょうか。
税理士の回答
社用車をとめているのであれば会社経費は可能です。
本投稿は、2024年06月18日 09時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
役員社宅の駐車場に、役員用の社用車を停めたいと思います。
当駐車場代は会社経費とすることは可能でしょうか。
社用車をとめているのであれば会社経費は可能です。
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