更正の請求の提出可能条件について
法人の売掛先が破産し売掛金が貸倒れになりました。しかしこちらのミスで損金経理を失念し、現在に至ります。回収不可となったのが法人の決算で4期前なのですが当期の貸倒損失にはできないと思うので4期前の法人税の申告について更正の請求は可能でしょうか。
税理士の回答

法人税基本通達 9-6-1 に該当するものであれば大丈夫だと思います。
9-6-1確認させていただきました。しかし売掛先の破産はこれに該当するのかよくわからなかったです。
本投稿は、2024年09月06日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。