[法人税]会の参加費の課税区分について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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会の参加費の課税区分について

県でやっている法人会にはいっているのですが、そこの倫理経営講演会の参加費は
研修費で課税区分は何になりますでしょうか?消費税は書いてないです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

消費税について何も書いていなければ消費税は含んでいないのではないでしょうか。(不課税)
主催者に聞かれてはどうでしょうか。

あちらが含んでなくても内容によっては課税仕入れになると調べるとのっていましたが、
違うのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

何も記載されていなければできないと思います。

本投稿は、2024年09月26日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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