短期前払費用の特例
コンサルタント料として1年分を支払うのですが、来期分に関しては損金にはできないでしょうか?来期も同じものを1年分払うかどうかは確定していません。
税理士の回答

古賀修二
短期前払費用の要件が支払った日から1年以内に提供を受けるもので継続的な支払を前提条件とするため、来期分については期間按分が必要となります。
本投稿は、2025年08月28日 11時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。