架空の経費計上による役員報酬について
現在、法人税法について勉強している最中で、ふと疑問に思ったのですが、
例えば、毎月決まった時期に決まった金額を架空の経費を計上し、それを自身の報酬としていた場合には、定期同額給与の一要件である
「継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの」
に該当するのでしょうか。
税理士の回答
竹中公剛
例えば、毎月決まった時期に決まった金額を架空の経費を計上し、それを自身の報酬としていた場合には、定期同額給与の一要件である
それを自身の報酬としていた場合
ですから、その考えでよい。
竹中公剛
架空の経費を計上し
上記は、経費ではないので、4表で否認
報酬のみが、定期同額給与。
柴田博壽
毎月、役員報酬額(例50万円)と同額の金額を経費(他の販売管理費科目)として誤り計上していたというような場合は、定期同額給与として認定してもらえる可能性はあるかと考えます。
ところが、架空の経費の計上となると話は少し違います。
例えば、倒産会社の領収証を貰い受けた、或いは実在しない団体の領収証を自らが印刷するなどして、実際の取引と装い、資金を法人の裏口座に入金していた等は、正に仮装隠ぺい行為に当たるとの判定により、40%の重加算税対象となり得ます。発覚した場合は、役員報酬として認めらることはないと考えます。
ご回答ありがとうございます。
>>上記は、経費ではないので、4表で否認
報酬のみが、定期同額給与。
>>それを自身の報酬としていた場合
ですから、その考えでよい。
ということは、四表上では
加算 架空の経費
減算 役員報酬
となるのでしょうか。
竹中公剛
ということは、四表上では
加算 架空の経費
減算 役員報酬
となるのでしょうか。
いいえ、減算は認められないと考える。
報酬はもらっている。自白です。
架空経費は認められない。
よろしくお願いいたします。
柴田税理士 ご回答ありがとうございます。
>>発覚した場合は、役員報酬として認めらることはないと考えます。
確かにそうでないと、役員報酬をとりあえず他科目で損金経理しておこうというのが蔓延ってしまいますよね。
竹中税理士 ご回答ありがとうございます。
>>いいえ、減算は認められないと考える。
報酬はもらっている。自白です。
架空経費は認められない。
確定した決算において、別段の定めがあるものを除き、役員報酬として計上したもの以外は認められないということですね。
柴田博壽
誤り計上であれば、気づいたときに「役員報酬」として訂正するとか、調査時に質問を受けて、恩情により「役員報酬」と認定して貰える可能性はあります。
ところが、質問者様は、他の科目で「架空計上」した趣旨で説明されました。そうするとでっち上げた経費計上分の資金は、社外に流出されているのではありませんか。架空ですから支払った先を証明できませんよね。
それを「実は役員報酬でした」とは通りにくいですね。
その限りでは、何度お尋ね頂いても回答は変わらないと思います。
竹中公剛
確定した決算において、別段の定めがあるものを除き、役員報酬として計上したもの以外は認められないということですね。
いいえ、下記のように記載があり、役員報酬は、事実である。
それを自身の報酬としていた場合
本投稿は、2025年12月05日 23時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







