完全支配関係がある他の法人とは
法人の代表者が100%株をもっている会社Aと、代表者が違いますが、Aの代表者が
100%株をもっている会社Bは完全支配関係がありますでしょうか?
税理士の回答
打矢智也
前提
会社Aおよび会社Bの株式を、同一の個人がそれぞれ100%保有しているケースを前提とします。
結論
この場合、
法人税法上、会社Aと会社Bは完全支配関係にある法人と整理されます。
会社の代表者が異なっていても、この判断に影響はありません。
本投稿は、2026年01月19日 08時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






