中小企業の判定について
お世話になります。中小企業の判定について質問です。
子会社Aの交際費(すべて飲食接待費)が100万ありました。
親会社の親会社=資本金10億
親会社=資本金2億
子会社A=資本金1,000万
子会社B=資本金1,000万
グループ通算には加入していません。
子会社Aの交際費の損金算入額はどうなりますか?
税理士の回答
上田誠
子会社Aは資本金1億円以下であっても資本金10億円の法人の完全支配下にあるため中小企業には該当せず、交際費100万円のうち飲食接待費の50%である50万円のみが損金算入限度額となります。
本投稿は、2026年02月25日 19時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







