役員報酬の変更
役員報酬の定期同額給与の改定は会社法上は株主総会等の決議が必要となっていますが、「等」となっており、株主総会以外にはどういったことがあげれれますか?たとえば100%子会社の役員報酬変更において、親会社からの通知もこの「等」に含まれますか?
税理士の回答
坪井昌紀
定期の株主総会や臨時の株主総会を意味するものとして、それら株主総会で報酬決定をしてください。
原則通りできないケースでは、申告期限延長や決算期の変更など、毎年の都合がきちんと達成できるように会社としてする必要があります。顧問税理士に相談して進めることをお勧めします。
本投稿は、2026年02月27日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







