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エージェントフィーの消費税の個別対応方式区分

シンジケートローンのエージェントフィーの消費税の個別対応方式に於ける区分は共通対応でしょうか?非課税売上対応でしょうか?課税売上対応でしょうか?
このシンジケートローンは設備調達の為でその設備自体は課税売上にのみ対応となります。
エージェントフィーは資金調達後に毎年1年分払う形です。
ちなみに資金調達時・調達前に支払うアレンジメントフィーやコンサル料はどうなるでしょうか?

税理士の回答

エージェントフィー、アレンジメントフィー、コンサル料のいずれも共通対応となります。

消費税で非課税になる金融取引は、代表的には貸付金の利子や信用の保証料です。これに対し、国税庁は金銭の貸付時に収受する契約締結料・事務手数料は、利子ではなく役務提供の対価であり、課税対象としています。したがって、シンジケートローンのエージェントフィー、アレンジメントフィー、事務手数料、組成手数料のようなものは、通常はこの役務提供の対価として課税対象となります。

国税庁の公表例では、新株発行や社債発行の事務委託費等は「共通対応分」とされています。他方、課税売上げのみを行う支店建物の建築のための土地購入あっせん手数料や造成費のような、将来の課税売上に直接対応する取得関連費用は「課税売上対応」とされています。つまり、資金調達・財務機能に要する費用と設備そのものの取得・建設に直接要する費用とは分けて考えるというのが国税庁の考え方です。
この考え方からすると、設備が課税売上専用であってもその設備取得のための借入れに係るエージェントフィー等は設備取得そのものの直接費ではなく資金調達・借入管理の費用です。したがって、「設備が課税売上専用だから借入手数料も課税売上対応」とまでは通常いえず、共通対応で処理するのが相当と言えます。

本投稿は、2026年03月28日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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