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大規模な故障の修繕費を取引先に負担してもらう場合の税務上の考え方

大型の機械装置があり、これが故障しました。
この修繕費が高額となり、密接な取引先(弊社が委託する下請けや、弊社に依頼する発注者で、この機械装置の恩恵を間接的に受け、この機械装置が修理出来ないと連鎖倒産の恐れもある)に一部費用負担を求めるとします。
この場合、この取引は税務的にどうなるのでしょうか?法人税的には寄附金や交際費で、消費税的には対価無しの不課税でしょうか?
所有権は弊社にのみありますから、立替金扱いは難しいでしょうかね?ただインボイスの国税庁解説のテナントの立替金精算書の例示など踏まえるとその余地もある?
本来は普段の取引の値上げや値下げで負担を転嫁して、資金繰りは融資で対応すべきなのかなとは思いますが。

税理士の回答

まず、その機械装置の所有権が御社にあるなら、取引先からその修繕費を一部負担してもらった場合において、商品を渡しているわけではないため、雑収入または寄付金収入になると考えます。
消費税は不課税です。

本来は普段の取引の値上げや値下げで負担を転嫁して、資金繰りは融資で対応すべきなのかなとは思いますが。

こちらでの対応が一般的だと思います。

本件は「立替金」処理は原則困難であり、実態に応じた整理が必要です。所有権が御社に帰属し、修繕も御社資産の維持行為である以上、第三者からの負担金は対価性の有無で判断されます。単なる支援であれば受贈益(法人税上益金)、消費税は不課税。一方、安定供給の確保等の役務提供と評価できる場合は雑収入(課税売上)となり、消費税課税の余地があります。寄附金・交際費とするのは支出側の論点であり、本件では収入側の性質認定が核心です。契約書で負担根拠と対価関係を明確に設計することが肝要でしょう。

本投稿は、2026年04月22日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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