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別表7(期限切れの繰越欠損金について)

法人で債務免除を受けました。
経営改善計画策定支援事業の申請もしました。
債務免除益を現在の繰越欠損金と期限切れの繰越欠損金控除を使う事になると
思いますが、別表の7-3を使用してよかったでしょうか?
また更正欠損金と民事再生評価替えと同じような雛形になっていますが、
どちらに記載すべきでしょうか?

これが別表4にきて益金不算入(損金算入のマイナス)という流れで、
他に必要な別表等はありますか?

宜しくお願いします。

税理士の回答

債務免除がどの根拠に基づくものかで別表7の種類等が決まります。
債務免除が「会社更生法」に基づく再建方法によるものであれば、別表7(3)の「更生欠損金」欄に記載し、「民亊更生法」に基づく再建方法によるものであれば「民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金」欄に記載します。

なお、この制度は、債務免除益は当然益金に算入されるので、期限切れ欠損金も含めて「繰越欠損金控除」の対象とし、課税所得を減らすというものです。債務免除益を「益金不算入」とするのではありません。
ちなみに、「損金算入のマイナス」は「損金不算入」又は「益金算入」です。

申し訳ありません。
債務免除益を益金算入して、それに対して繰越欠損金控除を行う。
結果的に債務免除益に対して課税所得が抑制される。もしくは発生しない。という事ですよね。

あと弊社は中小企業であり、経営改善計画策定支援事業を提出。
経営陣は残留します。
大企業ではないので会社更生法ではなく弊社が行うのは民事再生法という考え方で
良かったでしょうか?

おそらく「民事再生法」によるものだと思われますが、債務免除を受けた場合、どのような手続きを取ったのでしょうか。
相手方から突然債権を放棄しますという通知が来たのではないと思われますが。
手続きをどの法律に従って行ったかで根拠が分かるはずです。

本投稿は、2026年04月24日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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