決算期の未払費用計上について
法人です。8月決算の時に8/末作成日、9月20日支払いの社会保険労務士費用を
昨年未払い費用として計上しました。(算定基礎届費用)
今期8/末作成、10/1支払い同じ算定基礎届費用があるのですが、未払い費用として計上しないといけないのでしょうか?(必ず?)
もし9/1末作成だと計上する必要はないでしょうか?
社会保険労務士へは年3回ぐらい支払いがあるのみです。
税理士の回答
出澤信男
毎期同様に8月末の作成完了であれば、毎期同様に未払費用に計上すべきと考えます。なお、9/1作成完了であれば未払費用に計上する必要はないです。
本投稿は、2026年09月11日 00時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







