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地方税 均等割は納付で法人税割は還付

地方税で均等割は納付、法人税割は還付です
年税額は均等割70000
中間納付は均等割35000.法人税割10000

1.この時、県には25000を納付.
35000を納付した後に10000の還付を受ける.
両者どちらでも問題ない理解で良いですか?

2.申告書上、五のニ 当期分の中間の項目の記載法ですが.仮払経理による納付に10000.納税充当金取崩しによる納付に35000を記載の両建として問題ないですか.会計は期末残高 仮払法人税10000未払法人税35000の両建です.

3.2は申告書と会計で相殺表記としても差し支えありませんか.

五のニ 当期分の中間の項目.納税充当金取崩しによる納付に25000を記載
会計の期末の未払法人税25000残し仮払法人税は0

宜しくお願い致します.

税理士の回答

1.この時、県には25000を納付.
35000を納付した後に10000の還付を受ける.
両者どちらでも問題ない理解で良いですか?

良いです。問題はない。
>
2.申告書上、五のニでは仮払経理による納付に10000.納税充当金取崩しによる納付に35000を記載の両建として問題ないですか.会計も仮払法人税10000未払法人税35000の両建です.

問題はない。
>
3.2は申告書と会計を相殺で記載しても問題ない理解で良いですか?

会計と税務は合わせれば問題はないが。
納付があれば、未払い税金
還付は仮払い税金としたほうが見やすい

1.について
均等割額の納付と法人税割額の還付は申告段階では相殺できないことになっています。このため、35,000を納付した後に10,000の還付を受けるという形になります。
なお、25,000だけを納付した場合には、均等割額が10,000滞納となりますので、県税事務所は法人税割の還付金を滞納税額10,000に充当するという処理を採ることになります。

2.について
経理上,中間納付の均等割35000を納税充当金の取崩による納付、法人税割10000を仮払税金と処理しているのであれば、別表五のニではそれぞれの欄に記載することになります。

3.について
相殺表記という意味がよくわかりませんが、当期で相殺するという意味であれば、それぞれの税金は相殺処理するものではありませんので、
前期末の確定分の処理は、
  法人税等 25,000 / 未払法人税等 25,000
となり、仮払法人税等の期末残高は10,000となります。
そして、当期還付があったときに
  仮払法人税 10,000 / 還付法人税(雑収入) 10,000
と処理することになります。

お世話になります。

均等割のプラスと法人税割のマイナスを充当して差引納付したい場合について

地方税の電子申告eLtaxにおいて、お使いのソフトの設定によっては、「別建表示」か「相殺表示」かどちらかが反映される仕様ですが、以前は「別建表示」が反映される場合は手動で「相殺表示」に調整する必要がありました。

いまでは納税額計算ボタンを押せば相殺充当後の内容が反映するようになっています。


個人的な好みとなりますが、納税と還付は切り離したほうが、シンプルでわかりやすいとは感じます。(お客さま次第ですが)


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年09月19日 07時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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