請求書金額について
売上請求書の金額と、でんさい明細表のでんさい金額(債権金額)が違っている場合、
絶対に手形割引料ではなく売上の返品があったり、売上値引きがあった為でよろしいでしょうか?手形割引料はでんさい金額が期日より早く少ない金額入金され、その差額という認識でよろしいでしょうか?
税理士の回答
【結論】差額だけで返品・売上値引きと決めることはできません。期日前にでんさいを割り引き、額面より少ない金額が入金された場合、その差額が手形割引料に当たることがあります。
【理由】でんさい金額と入金額の差は、売上請求書の金額との差とは分けて考えます。手形割引料は利子相当額として扱われる場合がありますが、差額の理由は明細や精算内容で確認します(国税庁タックスアンサーNo.6241)。
ご回答ありがとうございます。
質問を再度お読み頂けますでしょうか?
今聞いている差額は売上請求書とでんさい明細表にのっているでんさい金額(債権金額)です。
これは返品・売上値引き以外という事があるのでしょうか?という事はでんさい明細表にのっているでんさい金額(債権金額)は割り引いたあとの入金金額がのっている可能性があるという事になりますが、、、
でんさい金額と入金金額の差額は割引料がひかれた差額だと思いますが、、、
打矢智也
はい、そのご理解でよいと思います。
請求書金額とでんさいの債権金額との差額は、通常、でんさいを期日前に資金化した際の割引料ではありません。
差額の内容は、返品・値引きや相殺など別の理由によるものと考え、必要に応じて支払通知書などで確認することになります。
竹中公剛
売上請求書の金額と、でんさい明細表のでんさい金額(債権金額)が違っている場合、
相手の会社に聞いてください。
私たちのもわかりません。
絶対に手形割引料ではなく売上の返品があったり、売上値引きがあった為でよろしいでしょうか?
上記記載。
手形割引料はでんさい金額が期日より早く少ない金額入金され、その差額という認識でよろしいでしょうか?
その分は銀行に聞いてください。割引料がいくらかについて。
本投稿は、2026年09月30日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







