株主が死亡した場合の別表2について
9月決算で
A株主 400株
B株主 30株
C株主 300株
の法人があります。
A株主が期中に死亡し、まだ相続の申告を済んでいないです。
その場合、9月決算11月申告の際の別表2はどうなりますか。
税理士の回答
山本健治
A株主のすべての法定相続人の氏名住所を別表二に記載してください。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
別表2は、正式な株主名簿ではなく、同族会社等の判定のための明細書となりますので、相続人が決まっている場合は相続人の氏名を記載し、相続人が決まっていない場合は、現在の株主の氏名のまま記載し、相続が発生している旨や、相続人未定の旨などを記載する等で足りるものと考えます。
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補足)
株主総会の決議への影響にも十分ご注意ください。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。
竹中公剛
A株主が期中に死亡し、まだ相続の申告を済んでいないです。
その場合、9月決算11月申告の際の別表2はどうなりますか。
相続中と記載ください。名前の後に
本投稿は、2026年11月05日 08時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







