[法人税]社宅兼事務所の場合の経理 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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社宅兼事務所の場合の経理

法人が借りている事務所に社長が住む場合、社長はいくら会社に納めなければならないのでしょうか?
単純に社宅でしたら法人が支払っている家賃の2分の1を社長が会社に納めればいいと思うのですが、事務所兼社宅みたいな感じですので、2分の1は納め過ぎかなと思っております。ご意見よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

1/2は従業員の社宅と思います。
役員については、以下のサイトをご確認ください。

No.2600 役員に社宅などを貸したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm

ありがとうございます。例えば、法人が100万で賃貸して、そのうち事務所及び社宅で半々で使用している場合、社宅部分の50万を上記の計算方法で社長負担分を算定してよろしいのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

お返事ありがとうございます。
上記の算定でよいと思います。
小規模な住宅か、否かで、計算方法が異なります。

ありがとうございました!また機会がございましたら、よろしくお願いいたします。

本投稿は、2018年06月20日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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