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任意団体の課税対象事業について

現在7名で、保護した生物を飼育する仕事を行政から受けて行っています。
販売物などなく、アルバイトとして一般的な時給で
週に16時間程度仕事をしています。(月に64時間程度)
任意団体を設立しようと考えていますが、
任意団体で事業を受託した場合、作業員の給料をまとめてもらうことになり、
その場合、人件費に対して法人税などがかかるでしょうか?

税理士の回答

任意団体が収益事業を行う場合、人格のない社団等として、利益に対して法人税が課税されます。
人件費は、給与の支払になりますので、源泉徴収義務者として、所得税を源泉徴収し、税務署に納税します。
作業員は、給与所得となります。

ご回答ありがとうございます。
収益事業かどうか、法人税法施行令第5条を確認しましたが
どれに該当しますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

一般的には「請負業」に該当すると考えます。

返答をありがとうございます。
請負業について勉強をしたいと思います。
大変助かりました。

本投稿は、2018年10月13日 00時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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