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会社負担社会保険料は損金経理が条件でしょうか

お世話になります。
不勉強で恐縮ですが、法人で会社負担の社会保険料は損金経理しないと損金算入できないのでしょうか。

税理士の回答

損金経理が要件と考えます。
「参考」
損金経理要件の意義
「損金経理」とは、法人税法第2条(定義)第二十五号において、「法人がその確定した決算において費用又は損失として経理することをいう。」と定義されている。つまり、企業会計において費用又は損失として処理することを指している。
そして、法人税法は償却等の一定の内部意思決定を必要とする費用については確定した決算において損金経理を要求し、また役員退職給与等の特定の外部取引については損金経理または所定の経理を要求することとなっている。
しかも、これらの事項については、確定した決算において損金経理を行った金額が課税所得の計算の基礎となるのであるから、法人が申告に際し、これを変更して申告調整を行うことは認められないことになる。

ご回答頂きましてどうもありがとうございます。
一定の内部意思決定を必要とする費用については損金経理を要すという点で、不勉強ですみませんが、社会保険料は納付が義務的なものだと思いますが、内部意思決定を必要とする費用に該当するのでしょうか。

一般的な軽費は、法人の確定した決算において費用又は損失として経理しなければ、法人税法上は、損金にはなりません。

度重ねましてご回答頂き有難うございます。
よくわからないことは、税務上損金算入の為に損金経理が必要なものと致しまして、「減価償却資産の償却費の損金算入」「資産の評価損の損金算入」「繰延資金の償却費の損金算入」「固定資産の圧縮記帳による損金算入」「各種引当金の損金加入」「貸倒損失の損金加入」「役員報酬や退職人の損金加入」ということがあるようですが、これらに該当しない法人税法などにおいて損金経理を求める定めがない支出については、債務確定の3要件「債務が成立していること」「具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること」「金額を合理的に算定することができるものであること」を満たしていれば原則として損金算入できるとのことですが、社会保険料はこの3要件が成立しても税務上損金算入するためには損金経理をすべきと考えて宜しいでしょうか。

本投稿は、2019年01月07日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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