倒産防止共済の資産計上と法人税について
法人を設立し1人で事業をしています。
倒産防止共済に加入して保険料を保険積立金で経理しました。
決算にあたり申告書で減算留保?することになりますが、
保険積立金が利益より多かった場合、次の年度に繰り越して次年度利益から減算出来るのでしょうか。
他の調整がなかったとして、例えば利益が100万、倒産防止共済の保険積立金が150万の場合、50万円はどうなるかご教示お願いします。次年度に影響するものでなければ掛金を見直そうと考えています。
税理士の回答

多田信広
倒産防止共済掛金を資産計上(保険積立金処理)された場合は、
別表で減算留保することになります。
おっしゃるような利益より倒産防止共済掛金が多い場合
(事例では50万円)は繰越欠損金として翌期に繰り越されます。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月20日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。