役員就任による給与支給開始
代表取締役であった父が他界し、私が代表取締役へ就任することとなりました
それまで父が役員報酬を受けていましたが、今後は私が受けることとなります。
そこで質問ですが、役員報酬は改定時期が決算後3カ月以内と聞いています。
現在その期間を超えていますが、今月から私が役員報酬を受けていいのでしょうか
臨時改定事由に該当しますでしょうか
税理士の回答
期の途中で「新たに」役員に就任された場合には、その就任月から役員報酬の支給を開始することができます。なお、役員就任後の報酬は定期同額であることが必要ですのでご留意ください。
宜しくお願いします。

役員就任による給与支給開始
代表取締役であった父が他界し、私が代表取締役へ就任することとなりました
それまで父が役員報酬を受けていましたが、今後は私が受けることとなります。
そこで質問ですが、役員報酬は改定時期が決算後3カ月以内と聞いています。
現在その期間を超えていますが、今月から私が役員報酬を受けていいのでしょうか
臨時改定事由に該当しますでしょうか
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の代表取締役変更については、改定事由に該当すると考えますので、取締役会等の手続を経て、役員報酬を決定されてよいと考えます。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
両先生この度はありがとうございます
本投稿は、2016年12月14日 13時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。