不動産管理会社の管理料について
86歳の実父は築古5棟のアパート経営(年商33百万)をしています。今後の事業継続が心配される事から、来年息子が会社退職し、不動産管理会社(合同会社)を設立の上、建物及び賃貸の管理全般業務を受託する予定です。息子は宅建及び賃貸経営管理士等不動産資格保有、同不動産管理会社の存続等踏まえ、管理手数料を11~14%で設定したいと考えますが、税務署から否認される可能性高いですか。サブリース契約にしないと認められませんか。よろしくお願いします。
税理士の回答

ダメだとは思いませんが、当局の調査があれば管理手数料の妥当性が議論されるのは間違いないと思います、
同業の平均相場からの妥当性や、実際に行っている業務など、管理手数料の金額に経済合理性があることを疎明で出来るように準備しておくことをお奨めます、
ご回答ありがとうございます。基本的に建物及び賃貸の管理全般を直接受託する予定ですが、管理手数料と経済合理性を担保させるとしますと、具体的に必要業務はどの様にとらえれば良いのでしょうか

同業他社の一般的な管理手数料をベンチマークとした上で、それより高いようであれば、同業他社が行っているサービスに追加したサービスを行っていること等で、高めとなっていることなどを説明することが必要と思います、
本投稿は、2020年12月14日 04時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。