[法人税]趣味サークルの税金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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趣味サークルの税金について

参加者からの会費でサークルを運営しています。始めてから、一年数ヶ月になります。
収入は会費のみで、支出は場所を借りる費用、消耗品、発表会にかかる費用、発表会に出演していただいた方への謝礼です。 

サークル代表は講師です。講師謝礼は無しですが、今後は謝礼を出す予定です。

このようなサークルは税金納付対象になるのでしょうか?

税理士の回答

サークルの運営の為の会費収入だけで、収益事業を営むことがなければ、課税の対象にはならないと考えます。
宜しくお願いします。

回答いただきありがとうございます。
発表会(コンサート)を入場無料で開催しました。プロの出演者にはギャラを支払いました。
このコンサートは収益事業に該当するのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
コンサートを無料で行うということは当初から収益を目的としていないものと思われます。収益を目的としていなければ収益事業にはならないと考えます。
宜しくお願いします。

どうもありがとうございました。 

本投稿は、2017年01月13日 18時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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