法人を休眠にして個人で事業を継続すると法人税の対象になる?
私が代表取締役を務めている法人(社員も私1人です)を休眠し、
個人事業主として同じ事業を継続したいと思っています。
しかしながら担当税理士には、
・取締役は所属している法人と同じ業務ができない
・取締役の行為は法人税の対象になる
・どうしても同じ事業を継続したければ解散
と伝えられました。
とはいえ、解散時の費用の捻出も厳しいため、休眠にしたいと思っています。
株主総会の承認決議を得て、税務署に書類提出などを行い、
その上で法人を休眠し、個人で同じ事業を継続する場合でも、
法人税の対象になってしまうのでしょうか?
税理士の回答
法人税は法人に対して課せられるものです。
同じ事業をしても人格が別ですので、個人に課せられるのは所得税です。
追記します。
税理士が言っているのはある意味正しいです。
休眠しても法人は存在していますので、役員が同じ事業をすることは会社法における利益相反取引となり、税法とは別の法律に抵触します。
ご回答ありがとうございます。
「同業」というのがポイントなのですね。
では、折り返しの質問で申し訳ないのですが、
違う業種であれば、問題ないということでしょうか?
と言いますのも担当税理士から
「法人が存在してる場合、取締役の行為は法人に帰属する。だから法人税の対象として法人税の申告に含まれる」
と言われたため、
「ということは業種が同じでも異なっても、法人を解散しない限り、取締役が得た収入は全て法人税の対象として法人税の申告に含まれるの?」
と思ったからなのです。
そもそも担当税理士に尋ねるべきことなのですが、
担当税理士からは解散を求められており、休眠・その後についての相談ができないため質問させていただきました。
何卒よろしくお願いいたします。
私見ですが、法人の定款に記載されている事業目的と全く異なる事業であれば可能だと思います。
担当税理士がいう通り取締役の行為は法人の行為と看做されますが、法人は定款目的以外の事業はできませんので、取締役の行為も定款目的の事業に限定されるものと思います。
こちらは、税法ではなく会社法での判断ですので、正確な判断を求めるのであれば税理士ではなく弁護士にご相談ください。
因みに、私も活動しない法人は解散・清算すべきと思います。
ご回答ありがとうございます。
ちなみに
「活動しない法人は解散・清算すべき」
というのはどういった理由からでしょうか?
税理士の専門外となりますが、定款に別段の任期の定めがない場合、2年毎に役員重任登記が必要でこれを怠ると登記懈怠として過料(おそらく3万円)が課せられます。
詳細は司法書士にご確認ください。
ご回答ありがとうございます。
ということは、
「体調不良や一時的な業績悪化などにより、このまま会社を続けることは難しい。
けれど、繰越欠損金や役員借入金が多く残っている」
といった場合、
役員の重任登記や申告等をしっかり行うのであれば、
解散・清算を選択するべき理由は特にないということでしょうか?
そのように思いますが、登記は税理士ではなく司法書士の専門分野ですので司法書士にご確認ください。
ご回答いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2021年01月21日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。