人格のない社団等の法人番号、法人格について
・医療系の学術集会ですが、法人登記をしていませんので、人格のない社団等になるかと思います。
・毎回異なる病院が開催当番病院として学術集会の運営に当たっています。会長はその病院の病院長または管理者です。
・学術集会開催にあたって、「第○回」「会長 ○○○○」という文言を含む学術集会名で「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出することになりました(講演者に講演[オンデマンド動画形式]をしてもらい、講演料を講演者に支払い、源泉徴収するため)。
・「給与支払事務所等の開設届出書」様式には法人番号欄がありますが、初めてですので空欄で出すことになります。
Q1.上記の場合、法人番号は付与されるのでしょうか?
Q2.仮に法人番号が付与されるとして、人格のない社団等であることに変わりはないでしょうか。法人格が適用されて団体の扱いが変わったりするのでしょうか?
税理士の回答
Q1.以下のリンクをご参照いただき届出を提出してください。
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/tetsuzuki/sitei/
Q2.法人税法上で法人とみなして納税義務が課されるだけですので、人格のない社団等であることに変わりはありません。
ありがとうございます。
学会等「人格のない社団」は、収益事業を行わない場合、法人税はおろか、法人住民税の均等割すら非課税と聞きました。
「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出して法人番号を付与された場合も、非課税は変わらないということでしょうか?
収益事業を行わない場合は法人税の納税義務はありません。
法人番号付与=法人税の納税義務者ではありません。
追記します。
収益事業を行わない場合は、法人住民税(法人税割、均等割)、法人事業税及び特別法人事業税の納税義務は生じません。
ありがとうございました。よくわかりました。
本投稿は、2021年07月23日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。