代表取締役の退職 退職金
代表取締役の退職を予定しています。
退職に伴い、役員退職金を計上(未払)する予定です。
※退職金の額は、不相応に高額ではないものです。
そこで、臨時株主総会を開会し、代表取締役の退任、退職金の承認を決議し、議事録の内容に合わせて登記もおこなうのですが、代表取締役は、会社を運営するにあたり、現場(建設業)で引き続き必要な存在です。
上記の場合、引き続き従業員として雇用したいのですが、注意する点はどのようなことでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
みなし役員とみなされますと、退職金が役員賞与(損金不算入)とされます。過去に幾つかの事例があります。
遅くなりました。
それは、登記上で役員でなくなっていても!ということでしょうか?
本投稿は、2021年10月16日 22時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。