親会社が子会社の事務を代行した場合の子会社への請求について
当社では将来的に子会社の事務作業(請求書発行や支払、経費精算や固定資産台帳管理など)を親会社で一括で行うことを計画しています。
実際に事務を親会社に移した場合、実務上でどのような問題点があるのかを検証したく、来年から一部の子会社(完全子会社とそれ以外を含む)の一部の事務をトライアルで親会社で実施しようと考えているのですが、トライアルとして受託した業務の遂行で親会社側でかかった費用を委託料として子会社に請求する必要はあるのでしょうか?
前述の通り、検証が目的ですのでかなり業務範囲を絞った状態で行う予定で、子会社側にも負担をかけてしまうため、法的に問題がなければ請求しない方向に持っていけないかと思っています。
知りたいポイントは、
①上記ケースにおいても業務委託契約を子会社と締結し、且つ委託料を請求・回収する必要が法的にあるのか?(あるのであればどの法律が該当するのか?)
②法的な縛りがない場合、親会社側、子会社側で特殊な会計処理が必要なのか?必要であればどのような処理か?
③仮に子会社に委託料を請求しない場合(法的にそれでもOKな場合に限る)、一般的な事例として、例えば業務委託契約書に「X1年度~X2年度は試行的要素が主なため、委託料は請求しない」という条項を設ける等、「請求をしない」旨を何かしらに定めることが多いのか?
④法的な縛りがある場合、特別な対応をすることによって「子会社へ請求しない」という形に持っていけるのか?(例えば、親会社で発生した費用を子会社の費用として付け替える など)
税理士の回答
法人税法上は、営利法人は営利を目的として活動することが前提なので、無償であれば親会社は寄附、子会社は受贈益となることが原則と思います。
但し、親会社が子会社の株式の100%を保有し法人間の完全支配関係があれば、グループ法人税制により親会社は寄附金の損金不算入、子会社は受贈益の益金不算入の規定が適用されます。
①~④のご質問について、税法以外の他の法律上の問題は税理士にはわかりません。企業法務に詳しい弁護士にご相談ください。
(ご質問のようなグループ経営に係ることは、税法だけで判断できるものではないということです。)
本投稿は、2021年12月03日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。