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生命保険の名義変更

いつも参考にさせて頂いております。
役員にかけている掛捨ての定期保険があります。
契約者は会社、被保険者は役員、受取人は役員です。そのため毎月、給与として処理し、源泉徴収を行っております。

今回、その役員に分掌変更があり、この生命保険の契約者もその役員に変更しようかと考えていますが、この場合、税務上注意すべき点や問題点はありますか?

ちなみに、分掌変更しても退職とみなされないため、退職金は支払いません。

税理士の回答

こんにちは。
その定期保険が、掛け捨てであって、解約返戻金がない場合には、税務的には評価額はないということになります。生命保険会社にその旨照会した上で、解約返戻金がないことを確認した上で、名義変更すれば良いと思います。
保険には多様な商品があり、処理には、必ず保険会社に詳細照会した上て実行して下さい。税務処理についても、保険会社は答えてくれますので。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

ご回答ありがとうございます。
掛捨てのため、返戻金はありません。それだと問題なさそうですね。

本投稿は、2017年05月01日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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