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非営利型以外の一般社団法人(普通法人)の法人税等について

一般社団法人の設立を検討しております。
全所得が課税対象となる非営利型以外の一般社団法人(普通法人)の法人税等についてお尋ねします。
現在、任意団体の事務局(設立予定の法人とは無関係)を担っていますが、法人税や企業会計には疎く、初歩的な質問で恐縮です。
(1)普通法人の場合、事業収益や会費等を含む全所得が課税対象になるとのことですが、そうであったとしても、収入のほとんどをその年度の維持費や活動費に充てた場合、収支はほぼ同額となり、法人税もほとんどかからないと考えてよろしいでしょうか?
(2)収支がほぼ同額であっても、法人住民税の基本割(7万円)はかかると思いますが、その分も支出としてみてもらえるのでしょうか(そうでなければ7万円の赤字になってしまいますが)?

税理士の回答

1.ご理解の通りになります。
2.法人均等割7万円については、会計上は法人税等として利益から引かれます。しかし、法人税の所得金額の計算では所得加算されますので支出にはならないです。

ご回答ありがとうございます。
1につきましては承知いたしました。
2につきましては、知識が乏しく再質問しづらいのですが、各種税負担を考えれば、収支がほぼ同額ではなく、少なくとも10万円程度のプラスにならないと赤字になる(10万円程度の所得がないと利益が出ない)ということでしょうか?
(例えば、収入110万円、支出100万円で所得が10万円の場合、税負担は法人税(軽減税率)1.5万円、法人住民税均等割7万円ほかとなるでしょうか?)

2につきまして続けて再質問させていただきます。子細な内容で恐縮です。
①例えば、収入105万円、支出100万円で所得が5万円の場合、税負担は法人税(軽減税率)0.75万円、法人住民税均等割7万円ほか(法人住民税法人税割など)となるでしょうか?
②また、収入100万円、支出105万円で所得が-5万円の場合、税負担は法人住民税均等割7万円のみでしょうか?

課税所得(利益と同額と仮定します)が10万円の場合であれば、法人税(15%)は15,000円、法人地方税(法人税の10.3%)1,545円、法人住民税均等割70,000円になり、会計上の利益は13,455円になります。
①課税所得が5万円であれば、法人税7,500円、法人地方税772円、法人住民税均等割70,000円になり、会計上の利益は△28,272円になります。
②課税所得が△50,000円であれば、税負担は法人住民税均等割70,000円だけになります。

基本的なことが確認できて大変助かりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2022年01月13日 00時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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