親会社に支払う出向役員に関する費用について
この度親会社から当社に専務取締役として出向してくる者がいます(仮にAとします)、Aの給与は全額出向元法人である親会社で支給する代わりに、出向先法人である当社からは経営指導料という名目で請求が来て支払いを行なう予定です。今回伺いたい点は2点あります。
(1)親会社に支払う費用は経営指導料という名目ですが、これは諸手数料などの経費ではなく専務取締役に対しての人件費として計上されるという認識で間違いないでしょうか。
(2)また、人件費として計上される際は事前準備として申請や株主総会での決議が必要になるものなのでしょうか。
(3)上記の税務上の処理に関して注意点があれば伺いたいです。
以上になります。つたない質問文ですがよろしくお願いいたします。
税理士の回答
(1)経営指導料の名目であっても実質的に給与負担金の性質を有する場合は、税務上は給与負担金(人件費)になります。(法人税法基本通達9-2-45(注)1)
(2)税務上の取り扱い以前の問題として、会社法上、貴社の取締役に就任するのであれば株主総会の選任決議が必要です。役員なので貴社においては法人税法上の役員給与の規定が適用され、定期同額給与や事前確定届出給与に該当しない場合、貴社においては損金不算入となります。(法人税法基本通達9-2-46)
(3)以下の法人税法基本通達をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_09.htm
グループ経営をされている規模であれば顧問税理士がおられるのでありませんか?顧問税理士が居られるのであれば直接ご相談いただいた方が良いです。上記の通り、貴社の所得計算に影響を及ぼし得るご質問です。
本投稿は、2022年06月15日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。