青空駐車場の定義について
水たまりができそうな部分のみ砂利を部分的に敷き、特にロープ等で区画していない大体のスペース毎に、利用者の名前を貼ったブロックを置く場合、消費税の対象になりますか?
また、上記の状態で砂利を敷き詰めれば消費税の対象になりますか?
税理士の回答

小川真文
非常に微妙な部分がございますので私見として意見を述べさせて頂きます。
非課税の対象は原則的に「更地」での貸付との定義ですので、手を加えない状況での借主への提供であれば非課税と考えますが、駐車場所の指定による管理を行ったり、ロープ等で区画区分したり、砂利の敷き詰めもしくはアスファルト舗装での路面整備、車止めやフェンスの設置等はアウトと思われます。
インボイス制度への対応を含めて、借主が課税事業者である場合には消費税課否の判断が必要と考えますが、税務署への相談により言質を取って保険を掛けることをお薦めします。
駐車場の使用料など(国税庁ホームページより抜粋)
対象税目 消費税
概要 土地の一時的貸付け
土地の譲渡や貸付けは、消費税の課税の対象になりません(非課税取引)。
しかし、土地の貸付けであっても、貸付期間が1か月に満たない場合は、課税の対象となります。
駐車場、野球場等の貸付け
駐車場など施設の利用に伴って土地が使用される場合は、消費税の課税の対象になります。
したがって、駐車している車両の管理を行っている場合や、駐車場としての地面の整備またはフェンス、区画、建物の設置などをして駐車場として利用させる場合には、消費税の課税の対象となります。
本投稿は、2023年03月02日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。