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簡易課税・2割特例制度を利用する場合の適格請求書について

インボイス導入後、納税額の計算をする場合には取引先に適格請求書を発行してもらう必要があると思うのですが、簡易課税制度であればみなし仕入れ率を用いる為適格請求書の発行は必要ないのでしょうか?

また2割特例を利用する場合も適格請求書は必要ないのですか?

税理士の回答

インボイス導入後、納税額の計算をする場合には取引先に適格請求書を発行してもらう必要があると思うのですが


上記は理解認識が違う。
相談者様が、インボイスを発行する義務がある。
取引先の発行は関係ない。


、簡易課税制度であればみなし仕入れ率を用いる為適格請求書の発行は必要ないのでしょうか?

必要です。売り手=相手に側に出す義務があります。

また2割特例を利用する場合も適格請求書は必要ないのですか?


もちろん出す必要があります。それが、インボイスの本命です。
2割特例は、納付額の計算方法だけです。

ご回答ありがとうございます。勉強になりました。

本投稿は、2023年09月23日 10時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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