個人事業の消費税の課税事業者になるかどうかの判定について
個人事業の消費税の課税事業者になるかどうかの判定について教えてください。
1)課税売上高が1,000万円を超えるかどうかについてですが、
この場合の課税売上高というのは、
消費税を除いた税抜きの収入金額の合計が1,000万円を超えているかどうか、
で良いでしょうか?
2)給与等の支払い金額が1,000万円超えた場合についてですが、
専従者給与は給与に入ると思いますが、個人事業主の収入はどのように考えるのでしょうか。
1)と2)のどちらにも該当する場合に初めて課税事業者になるんですよね?
お手数をお掛けします。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

志喜屋仁
1)基準期間が免税事業者であれば税込で判断します。課税事業者であれば税抜で判断します。
2)特定期間の給与支払総額には事業主の収入は入りません。
志喜屋さま
ご返信をありがとうございました!
助かりました^^
本投稿は、2018年01月20日 22時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。