簡易課税について
簡易課税について、
現在免税事業者ですが、基準期間の課税売上高が1000万超なので、来期より課税事業者になります。簡易課税の適用を受けたいのですが、その場合は
①消費税課税事業者届出書
②消費税簡易課税制度選択届出書
の順番に提出でしょうか。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
届出書に優先順位はございませんので、該当することとなった場合にはすみやかに提出するのが良いでしょう。
課税事業者届出書は提出が遅れても実害はありませんが、簡易課税制度選択届出書は、個人事業者であれば年内に提出しなければ翌年からの適用は認められませんのでご注意ください。
本投稿は、2024年11月29日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。