リース物件の滅失に対する請求は課税?非課税?
建築資材のリースで現場が終わり返却された資材が滅失していたら
リース料と併せて滅失料も請求しております。
長年、リース料と滅失料の合計で課税をしておりましたが、クライアントから滅失料には消費税がかからないのでは?と問合せがありました。
課税、非課税どちらなのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

丸尾和之
クライアントにとって、滅失料を支払うことで何かしらの反対給付を受けるわけではないので対価性がなく、また、損害賠償金の性質が強いことから、不課税取引なるかと存じます。
◆ご参考
・No.6257 損害賠償金
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6257.htm
ご回答ありがとうございます。
取引先が弊社の資材か取引先の資材か識別できなくなり、弊社のリース資材を別の現場でも使用している可能性もありますので、買取り料として請求しているのですが、それでも不課税取引になるのでしょうか?
本投稿は、2025年08月20日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。