リース物件の滅失に対する請求は課税?非課税?
建築資材のリースで現場が終わり返却された資材が滅失していたら
リース料と併せて滅失料も請求しております。
長年、リース料と滅失料の合計で課税をしておりましたが、クライアントから滅失料には消費税がかからないのでは?と問合せがありました。
課税、非課税どちらなのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

丸尾和之
クライアントにとって、滅失料を支払うことで何かしらの反対給付を受けるわけではないので対価性がなく、また、損害賠償金の性質が強いことから、不課税取引なるかと存じます。
◆ご参考
・No.6257 損害賠償金
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6257.htm
ご回答ありがとうございます。
取引先が弊社の資材か取引先の資材か識別できなくなり、弊社のリース資材を別の現場でも使用している可能性もありますので、買取り料として請求しているのですが、それでも不課税取引になるのでしょうか?

丸尾和之
消費税法の適用に当たり、
事実認定は、当事者が選択した取引形態に沿って行うことになります。
よって、「買取料」なのか「滅失料」なのか、相談者様とクライアントで認識を合わせるのが大前提です。
消費税の課税の対象となるためには、当該取引が「資産の譲渡」に該当する必要があります。
「資産の譲渡」とは、売買等の契約により、資産の同一性を保持しつつ、他人に移転させることをいいます。
上記を踏まえて私見となりますが、
本件は、元々すべて返却されるべきリース物件につき、滅失して対象物がなく返却できない状況ですので、「資産の譲渡」と言うよりも、対象物を返却できないことによる「違約金」「損害賠償金」として捉える方が自然に感じます。
クライアントと認識を合わせたうえで、最終的な課否判定は、最寄りの税務署に相談されることをお勧めします。
非常に分かりやすいご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年08月20日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。