インボイス登録無しのオーナーとの契約
飲食店開業準備での
物件の交渉中です。
仲介不動産より
物件のオーナーはインボイスの登録をしていないので
家賃分の消費税の負担が
私、借主に掛かるとの説明がメールで来ました。
居抜き物件でして
造作譲渡金と賃貸の初期費用が
この先ありますが
共に、インボイス登録無しの
影響はありますか?
また、オーナー様の
インボイス登録有無によっての
負担の違いは
どれくらいあるのでしょうか
税理士の回答
佐々木正史
ご質問者様が消費税の課税事業者か免税事業者によって負担が変わります。
ご質問者様が消費税の免税事業者である場合、または、消費税の計算方法が簡易課税である場合、もしくは2割特例で計算している場合の負担に違いはありません。
ご質問者様が消費税の課税事業者で、かつ、本則課税で消費税計算を行っている場合は、取引先がインボイス登録しているか未登録かで負担は変わります。
※仮の数値を使った計算例(2割特例の期間)です。
①造作譲渡金500万円(税抜)
②家賃年間240万円(税抜)
取引先がインボイス登録をしている場合
A(①+②)×10%(消費税率)=74万円(支払った消費税)
取引先がインボイス登録をしていない場合
B(①+②)×10%(消費税率)×80%=59.2万円(支払った消費税)
AーB=14.8万円(A×20%で求めることもできます)
この14.8万円が負担の違いということになります。
また、負担の計算は翌年以降変わりますので下記国税庁のURLをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm
本投稿は、2026年05月15日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







