Google広告(海外事業者)に対する消費税について
当方の会社はリスティング代行を行っている会社です。
Google広告を利用しているのですが、Google広告の消費税がリバースチャージシステムによって納税されるとの事です。
例えば、売り上げが216,000円(税込)で上がったとします。
Googleの広告費が100,000円支払ったとしたら、納税する消費税は幾らになりますが?
調べてみると、課税売上割合が95%以上の事業者はリバースチャージシステムによる納税が免除されるとありますが、Google広告に課税される消費税が免除という事なのでしょうか?
詳しい方、ご教授お願い致します。
税理士の回答

ご質問の場合の消費税の納税額は24,000円です。(下記②)
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消費税は売り上げた側が納税するのが原則ですが、一定の場合には、仕入れた側が代わりに納税する、
いわゆるリバースチャージ方式が導入されました。(平成27年度改正)
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【売上高200,000円、広告費100,000円】
①ともに国内事業者等との取引の場合
消費税の納税額は16,000円△8,000円=8,000円
②売上は国内、広告はgoogleとの取引の場合
消費税の納税額は16,000円+8,000円(特定課税仕入)=24,000円
※ただし、一般課税で課税売上割合が95%以上の場合、または簡易課税が適用される場合は
当分の間リバースチャージ対象の取引はなかったものとされます。
→8,000円をgoogleの代わりに納税しなくてもよいということです。
この場合の消費税の納税額は16,000円です。
本投稿は、2018年08月29日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。