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廃業時の店舗内装・備品譲渡の際の消費税

廃業時に店舗内装・備品(減価償却資産残高)を譲渡した場合(居抜き売却)、譲渡所得の所得費として計上になることを教えていただきましたが、この譲渡取引に消費税は掛かる(消費税の支払いが必要)ものでしょうか?

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

廃業時の内装の売却には、消費税が課税されます。基本的には、対価の8%が対象となります。

以上よろしくお願い致します。

早々にご回答くださりありがとうございました。

本投稿は、2018年09月13日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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